中島学区まちづくり協議会 規約

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(名称)
第1条 本会は、中島学区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。

(構成)
第2条 本会は、中島学区内に居住する住民及び所在する自治会、町内会、事業所、各種団体等をもって構成する。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、中島小学校内(伊勢市二俣1丁目2番17号)に置く。

(目的)
第4条 本会は、地域住民自ら地域の将来像を考え、住民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて行動するとともに、まちづくりに対する意識の向上と積極的な活動によって、地域の課題を克服し、いきいきと安心して暮らせる住みよいまちづくりの推進を目的とする。

(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)地区まちづくり計画の策定、実施、評価等に関すること。
 (2)健康、福祉に関すること
 (3)文化、教養、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
 (4)青少年健全育成に関すること。
 (5)防災、防犯及び親睦に関すること。
 (6)ごみ減量、リサイクルの推進及び環境美化に関すること。
 (7)地域住民相互の情報交換、交流及び親睦に関すること。
 (8)市のまちづくり施策に対する支援、協力及び要望に関すること。
 (9)地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及及び啓発に関すること。
 (10)その他の目的達成に必要な事項

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 会計  1名
 (4) 理事 若干名
 (5) 監事 2名

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
3 会計は、本会の会計事務を処理し、必要な書類を管理する。
4 理事は、本会運営上の重要事項について審議するとともに、会長及び副会長を補佐し、第15条に規定する委員長及び副委員長の職務を遂行する。
5 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。

(役員の選出)
第8条 会長、理事及び監事は、総会において代議員の互選で選出する。
2 副会長及び会計は、代議員から会長が指名し、総会で承認する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(参与)
第10条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。
3 参与は、第4条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。

(組織)
第11条 本会は、総会、役員会及び委員会をもって構成する。

(総会)
第12条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関であり、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年1回開催する。
3 臨時会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会長に対し会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
4 総会は、会長が招集し、委任状を含めた代議員の過半数の出席で成立する。
5 総会の議長は、総会において選出する。
6 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
 (1)事業計画及び予算の決定に関する事項
 (2)事業報告及び決算の承認に関する事項
 (3)役員の選出に関する事項
 (4)規約の制定及び改廃に関する事項
 (5)その他重要な事項
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前項の場合においては、議長は代議員として議決に加わる権利を有しない。

(役員会)
第13条 役員会は、第6条に規定する役員(監事を除く。以下この条において同じ。)をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに会長が招集する。
3 役員会は、委任状を含めた役員の過半数の出席で成立する。
4 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
5 役員会は、次の事項について議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)事業の実施運営の基本的事項
 (3)緊急を要する重要事項
 (4)その他総会の議決を要しない会務に関する事項
6 前項第3号の事項を決議した場合、議長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることとする。
7 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代議員の任期)
第14条 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。代議員の中で欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。

(委員会)
第15条 本会の事業を推進するため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
3 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名及び必要により事務職員若干名を置くことができる。
3 事務局長及び事務職員は、役員会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局長は、本会の事務を統括し、会の内外の連絡調整、広報等を行う。
5 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担等に関する事項は、役員会に諮り会長が別に定める。

(会計)
第17条 本会の経費は、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(予算及び決算)
第18条 本会の収支予算は、会計年度内におけるすべての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。
2 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(規約の変更)
第19条 この規約を変更するときは、総会において出席した代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。

(情報の共有)
第20条 本会は、第2条に規定する本会の構成員(以下「構成員」という。)に対して会の運営に関する情報を、広報誌等を通じて積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。
2 予算及び決算報告については、毎年公表するものとする。
3 本会は出納簿その他の帳簿を厳重に管理及び保管をし、構成員から求めがあったときは、これを公開するものとする。

(備付け帳簿及び書類)
第21条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1)規約
 (2)総会及び役員会の議事に関する書類
 (3)収支に関する帳簿及び証拠書類並びに財産目録その他の資産の状況を示す書類
 (4)その他必要な帳簿及び書類

(補則)
第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。

附則
1 この規約は、平成25年2月27日から施行する。
2 第17条第2項の規定にかかわらず、設立当初の会計年度は、設立の日から平成25年3月31日までとする。

附則
1 この規約は、平成26年5月22日から施行する。
2 この規約は、平成27年5月21日から施行する。
3 この規約は、平成28年5月20日から施行する。
4 この規約は、平成30年4月1日から施行する

別表(第12条関係)


 団 体 等

定 数 

 自治会
 内訳:2人×11自治会=22
    西口町会(1)、徳川山町会(1)、辻久留町自治会(2)、宮川町町会(1)=5
 ※老人クラブ、子ども会、自主防災組織、防犯委員などの視点を含めて推薦、選出すること

 27

 民生委員・児童委員

 2

 女性団体

 1

 小・中学校PTA

 2

 小・中学校

 2

 青少年健全育成団体

 1

 スポーツ推進委員

 1

 交通安全団体

 1

 消防団

 1

 地域商店・事業所

 1

 その他関係団体

 2

 公募

 10

 合計

 51